遺伝子組換え実験を行うには、関係法令に基づき実施する必要がある。
北大HP:遺伝子組換え実験等の実施について
1.新規実験計画
2.計画の変更
3.計画の中止または終了
4.遺伝子組換え生物の譲受
5.遺伝子組換え生物の譲渡
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1. 新規実験計画(遺制研附属動物実験施設利用の場合) |
申請書類 |
提出方法 |
1) 拡散防止措置承認(確認)申請書の提出 総長承認
・第二種使用等拡散防止措置承認申請書(別紙様式3)
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し
大臣確認
・第二種使用等拡散防止措置確認申請書(別紙様式2)
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し
・実験従事者一覧(様式任意)
・総長あて申請書(様式任意) |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学安全委員会による承認を受ける。 |
2) 動物実験計画書(オンライン)の提出
1の承認番号を記入し提出。既に提出していて、内容を変更する場合は動物実験計画(変更・更新)承認申請書を提出。 |
オンラインにて提出し、全学動物実験委員会による承認を受ける。 |
3) 細胞・動物等新規申請書の提出
(様式は施設HP内各申請用紙よりダウンロード)
1の承認番号等を記入し提出。感染症検査成績(Health report)を添付する。
(遺制研以外の施設を利用する場合は、各施設に必要書類を確認すること) |
遺制研附属動物実験施設に提出し、運営委員会による承認を受ける。 |
4) 動物の搬入
搬入時に1の承認番号・匹数等を施設にて記録し、動物を搬入する。
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2. 計画の変更 |
申請書類 |
提出方法 |
1) 変更申請書の提出 総長承認
・変更申請書(別紙様式5)
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し
大臣確認
・大臣確認実験には変更申請が存在しないため、決定後に変更があった場合は実験計画申請時の書類を改めて作成しなくてはならない。 |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学安全委員会による承認を受ける。 |
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3. 計画の中止または終了 |
申請書類 |
提出方法 |
1) 第二種使用等に係る実験結果等報告書の提出 総長承認・大臣確認共通
・第二種使用等に係る実験結果等報告書(別紙様式7)
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学安全委員会による承認を受ける。 |
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4. 遺伝子組換え生物の譲受 |
北大内で遺伝子組換え生物を譲受する場合は譲受申請書は不要。他機関から譲受する場合には譲受申請を行う。
なお、成果有体物に関する手続きを行う場合は、医学系事務部会計課研究支援担当に成果有体物届出書(別紙様式第1号)を提出する。(国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程参照) |
・北大内の他学部より遺伝子組換え生物を譲受し、実験を行う。(北大内で遺伝子組換え生物をもらう場合は、譲受申請書は不要。)
例)水産・薬学部間等、北大内での移動 |
申請書類 |
提出方法 |
1) 拡散防止措置承認(確認)申請書の提出 総長承認
・第二種使用等拡散防止措置承認申請書(別紙様式3)
(既に提出している場合は、変更申請書(別紙様式5))
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し
大臣確認
・第二種使用等拡散防止措置確認申請書(別紙様式2)
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し
・実験従事者一覧(様式任意)
・総長あて申請書(様式任意) |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学安全委員会による承認を受ける。 |
2) 動物実験計画書(別紙様式第1号)の提出 1の承認番号を記入し提出。既に提出していて、内容を変更する場合は動物実験計画(変更・更新)承認申請書(別紙様式第2号)を提出。 |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学動物実験委員会による承認を受ける。 |
3) 細胞・動物等新規申請書の提出
(様式は施設HP内各申請用紙よりダウンロード)
1の承認番号等を記入し提出。感染症検査成績(Health report)を添付する。
(遺制研以外の施設を利用する場合は、各施設に必要書類を確認すること) |
遺制研附属動物実験施設に提出し、運営委員会による承認を受ける。 |
4) 動物の搬入 搬入時に1の承認番号・匹数等を施設にて記録し、動物を搬入する。 |
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・国内の他機関より遺伝子組換え生物を譲受し、実験を行う(他機関から遺伝子組換え生物をもらう場合には、譲受申請を行う。)
例)共同研究等で遺伝子組換え生物を他機関研究者からもらう。遺伝子組換え生物を国内の業者から購入する。 |
申請書類 |
提出方法 |
1) 拡散防止措置承認(確認)申請書の提出 総長承認
・第二種使用等拡散防止措置承認申請書(別紙様式3)
(既に提出している場合は、変更申請書(別紙様式5))
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し
大臣確認
・第二種使用等拡散防止措置確認申請書(別紙様式2)
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し
・実験従事者一覧(様式任意)
・総長あて申請書(様式任意)
※1を申請して承認されてから、2の申請が可能となる。 |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学安全委員会による承認を受ける。 |
2) 譲受申請書(別紙様式9の2)の提出 その他、相手側との情報交換を行ったことを証明できるもの(手紙、Fax、E-mailなどの文書)を保存しておくこと。電話だけでは不可。(申請のための情報を早めに依頼しておくと良い) |
3) 動物実験計画書(別紙様式第1号)の提出
1の承認番号を記入し提出。既に提出していて、内容に変更がある場合は動物実験計画(変更・更新)承認申請書(別紙様式第2号)を提出。
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医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学動物実験委員会による承認を受ける。 |
4) 細胞・動物等新規申請書の提出
(様式は施設HP内各申請用紙よりダウンロード)
1の承認番号等を記入し提出。感染症検査成績(Health report)を添付する。
(遺制研以外の施設を利用する場合は、各施設に必要書類を確認すること) |
遺制研附属動物実験施設に提出し、運営委員会による承認を受ける。 |
5) 動物の搬入 搬入時に1の承認番号・匹数等を施設にて記録し、動物を搬入する。
(あらかじめ情報提供されずに動物の運搬容器を開けると違法となる) |
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・海外より遺伝子組換え生物を輸入して、実験を行う
例)共同研究等で遺伝子組換え生物を外国の研究者からもらう。遺伝子組換え生物を外国の業者から購入する。 |
申請書類 |
提出方法 |
1) 拡散防止措置承認(確認)申請書の提出 総長承認
・第二種使用等拡散防止措置承認申請書(別紙様式3)
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し
大臣確認
・第二種使用等拡散防止措置確認申請書(別紙様式2)
・関連する文献がある場合は、当該文献の写し
・実験従事者一覧(様式任意)
・総長あて申請書(様式任意)
※1を申請して承認されてから、2の申請が可能となる。 |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学安全委員会による承認を受ける。 |
2) 譲受申請書(別紙様式9の2)の提出 その他、相手側との情報交換を行ったことを証明できるもの(手紙、Fax、E-mailなどの文書)を保存しておくこと。電話だけでは不可。(申請のための情報を早めに依頼しておくと良い) |
3) 輸入申請書(別紙様式10)の提出 |
4) 輸入手続き(厚生労働省動物の輸入届出制度参照)
動物の輸入に必要な申請書類は、あらかじめ検疫所の窓口において事前確認をしてもらう。
※必要書類は以下のとおりになるが、手続きが難しいので、輸入代行業者に依頼するのが現実的である。
- 届出書
- 衛生証明書
- 本人確認のための書類
- 北大からの委任状
- 北大からの委任契約書
- 北大の登記事項証明書
- 北大の印鑑登録証明書
- 申請者の部局から北大への被委任者指名依頼書
- 北大から申請者への被委任者指名書
- 申請者の印鑑登録証明書
- げっ歯類の場合は、微生物検査証明書
- Invoice
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厚生労働省へ提出
(実際の書類の提出は動物が到着する検疫所となる。例えば、海外から成田空港を経由して新千歳空港に到着する場合は、小樽検疫所新千歳空港検疫所支所に提出する。) |
5) 動物実験計画書(別紙様式第1号)の提出 1の承認番号を記入し提出。既に提出していて、内容に変更がある場合は動物実験計画(変更・更新)承認申請書(別紙様式第2号)を提出 |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学動物実験委員会による承認を受ける。 |
6) 細胞・動物等新規申請書の提出
(様式は施設HP内各申請用紙よりダウンロード)
1の承認番号等を記入し提出。感染症検査成績(Health report)を添付する。
(遺制研以外の施設を利用する場合は、各施設に必要書類を確認すること) |
遺制研附属動物実験施設に提出し、運営委員会による承認を受ける。 |
7) 動物の搬入 搬入時に1の承認番号・匹数等を施設にて記録し、動物を搬入する。
(あらかじめ情報提供されずに動物の運搬容器を開けると違法となる) |
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5. 遺伝子組換え生物の譲渡
・国内での譲渡
例)共同研究等で遺伝子組換え生物を他機関研究者に送付する。遺伝子組換え動物などの感染チェックを業者に依頼する。 |
申請書類 |
提出方法 |
1) 譲渡書(別紙様式8-2)の提出 (総長承認・大臣確認共通) その他、相手側との情報交換を行ったことを証明できるもの(手紙、Fax、E-mailなどの文書)を保存しておくこと。電話だけでは不可。
承認なしでの譲渡行為やあらかじめ相手方に情報提供しないで動物を送ることは違法になります。 |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学安全委員会による承認を受ける。 |
2) 動物の搬出 法律で定められた包装や表示を怠ると違法となります。 |
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・国外への譲渡
例)共同研究等で遺伝子組換え生物を外国の研究者に送付する。 |
申請書類 |
提出方法 |
1) 譲渡書(別紙様式8-2)の提出 その他、相手側との情報交換を行ったことを証明できるもの(手紙、Fax、E-mailなどの文書)を保存しておくこと。電話だけでは不可。
承認なしでの譲渡行為やあらかじめ相手方に情報提供しないで動物を送ることは違法になります。 |
医学系事務部会計課研究支援担当にメール添付で提出し、全学安全委員会による承認を受ける。 |
2) 輸出申請書(別紙様式12)の提出 |
3) 輸出の際の通告(別紙様式13) |
4) 輸出の際の表示(別紙様式14または15または16) 該当する様式は北海道大学遺伝子組換え実験等安全管理規程(第32条第5項)を参照すること。 |
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